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令和5年分の確定申告を振り返って

  • 陽平 丸山
  • 2024年4月19日
  • 読了時間: 3分

更新日:2024年4月19日

 税理士として2回目となる令和5年分の確定申告を終えた。


 クライアント様には、年間を通じて記帳状況を確認させていただき、また、クライアント様の方でも、早い段階で準備をしていただけたおかげで、すべてのクライアント様の確定申告書を、申告期限に余裕を持って、提出(送信)することができた👍

 さらに、行きつけの居酒屋の大将から、クライアントを紹介されたり、大家さんから依頼があったりと、地元の方にも信頼していただき、新たな依頼をいただけたのが嬉しかった😊


 そして、去年に引き続き、中村税務署で2日間、新たにJA高知幡多本部で4日間、黒潮町商工会で5日間の延べ11日間、申告相談にも従事させていただいた💻

 2月には、2度大阪へ戻り、1度目は大阪のクライアント様への訪問と、先輩税理士事務所で会計ソフトの不明瞭な点を教わった。2度目は、2月25日に、大阪マラソンを完走した🏃‍♂️(マラソンの出走権は、なんとミズノの株主優待で当選したのだ!)


 確定申告最終日の3月15日(金)には、こんなハプニングも。

 午後3時、1年前にも相談を受けたお客様が、既に申告書を提出したけど、相談したいことがあるとのことで、事務所に来られた。話を聞いてみると、必要経費にならないと思って申告しなかった経費があるとのこと。

 しかし、その経費は、必要経費として申告して良いものであり、税額を再計算してみると、申告した税額を大きく減らせることが判明した。

 私は、本日中なら訂正申告ができると説明したが、「もう作成する時間がなく、間に合わない。」と、お客様はかなり落胆した様子であった。

 そこで私が、「裏技があります!書面での提出なら、来週の月曜日の朝までに、税務署の夜間ポストへ投函すると、申告期限に間に合いますよ。」と伝えるも、「もう再作成する気力がない。」と、お客様は疲れ切っておられた。

 なんとかお助けしたいと思い、私が申告書の再作成を請け負い、裏技で間に合わせることができた💦


 このハプニングに私は、やはり、早めに申告書を作成しておくことが大切だと実感した。申告後に誤りに気付いた時でも、申告期限までなら、何度でも訂正申告ができるからだ。

 確かに、申告期限を過ぎても更正の請求書により、訂正を申請できる。しかし、その場合、訂正する部分だけではなく、訂正が必要であることを証明する全ての証拠書類の提出が必要となる。


 さて、こうして振り返ると、令和5年分の確定申告は、税理士業を頑張りつつ、マラソン(もちろんサーフィンも)するなど、ワークライフバランスもとれた、充実したものとなった。

 来年も、クライアント様が安心して確定申告を迎えられるように、より一層、クライアント様とのコミュニケーションを大切にし、記帳の仕方や節税方法を提案して、クライアント様の事業の活性化に尽力していきたいと思う🫡


 
 
 

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